接待交際費の上限が変わります!-どうかわるの?-
2024年(令和6年)4月より税制改正で「接待交際費」の上限の変更が予定されています。
接待交際費とは:法人が事業に関係のある人に対して使う費用に用いる勘定科目のことです。
※勘定科目とは:取引で発生するお金の流れに対して、「なぜその入金があったのか」「何に使われたのか」を示すために用いる見出しのこと
2024年3月までは1人当たり5,000円未満の場合に全額を損金算入できましたが、
2024年4月の改正で10,000円未満まで損金算入できるようになります。
損金算入できる金額が増えたため、法人は所得を減らすことによって法人税の節税につなげることが可能となります。
「損金算入」とは、会計上「費用」としていないのに、税務上は「損金」扱いになることを指し、「損金不算入」は逆に会計上「費用」であっても、税務上は「損金」扱いにならないことを指します。
- 会計で「費用としていない」ものを税法で「損金」とする → 損金算入
- 会計で「費用とした」ものを税法で「損金」としない → 損金不算入
5,000円から1万円に引き上げられる理由として「経済の活性化」「飲食店の需要喚起」が挙げられます。
法人税の節税だけではなく、支払う金額が増えることによって
飲食店の売上が増加するため、経済の活性化にもつながります。
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