消費税インボイス制度へ 早めの備えを!

★ 消費税改正後2年目を迎える

2019年10月から施行した消費税改正の記憶はまだ生々しいことと存じます。

あれから1年半が経過しております。改正は、消費税率の10%への引き上げ、軽減税率の導入、区分記載請求書等保存方式の導入 などが施行されました。買い手として経費支払を管理する立場では、区分記載請求書等保存方式に対応することが急務で、この3月期で2回目の決算を迎えました。

区分記載請求書等保存方式の導入とは、帳簿および区分記載請求書等(交付を受けた事業者が追記した区分記載請求書等を含む)の保存が必要になったことです。改正前と変わったことは、「請求書等の保存」から「区分記載請求書等の保存」に代わったことです。これに伴い、管理のための帳簿も区分記載に対応する必要になってきました。区分記載とは、税率毎に分類した記載という事で、複数税率に対応することです。

 

 インボイス制度が始まる

2019年度の消費税改正では、同時にインボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入 が決定しております。

インボイス制度は、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行、保存するという制度です。経費管理にとっては、何時、どの事業者から、何を購入し、その金額と消費税額がいくらだったかを明確にして、適格請求書として残しておく必要があります。

留意しなければならないことは、仕入先事業者が課税業者か、免税業者かを区別することです。免税業者からの仕入は、従来「仕入控除」の対象とすることができましたが、インボイス制度ではできなくなります。これは、免税業者からの仕入れで支払った消費税を税務申告上控除できなくなりますので、その分消費税を多く納付することになります。

節税のためには、正しく経費支払を管理して、課税業者、免税業者区分をしっかりすることが必要です。

 

 経費支払管理システムで早めの備えを

インボイス制度への対応には、①課税業者ナンバーが記載された請求書、領収書等の保管、②仕入先が課税業者ないし免税業者であることを明記した台帳の整備、③課税業者、免税業者別に集計された支払い消費税計算書、等を整備する必要があります。更に新しく導入される電子インボイスへの対応も必要になります。これらを勘案すると、手作業による対応は難しく、経費支払システムを充実させることが必要です。

課税業者の登録は2021年10月から始まります。そして、インボイス制度は2023年10月から始まります。

まだ先のことのように思われますが、システムの準備には、システムを導入し、検証し、運用体制を整えるのには時間がかかります。2021年10月から始まる課税業者の登録にも、余裕を持った対応が必要です。

早すぎません!今から余裕をもって”経費支払システム”の準備をお薦めします。

 

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