電子インボイス 買い手側の義務
蒸し暑い日々が続いておりますが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。熱中症の季節にもなってきましたので、水分補給にも気を付けたいものです。
さて、先々月はインボイス制度全般について投稿させていただきました。今月はインボイス制度において仕入税額控除に必須となる適格請求書を電子化する仕組みである電子インボイスについてです。
2019年10月の消費税改正では、税率10%への改訂、軽減税率の導入が行われました。2023年10月からはインボイス制度が実施されることになっております。
それに伴って、売り手側は、課税業者の登録、並びにインボイスの発行、控えの保管等の体制整備が必要になります。また、買い手側は、仕入税額控除を受けるために、インボイスの保管と帳簿の整備が必要になります。
更に、実施される制度は電子インボイス制度です。
電子インボイス制度に対しては、「電子インボイス推進協議会」が設立され、システム的標準仕様の準備が進められております。実施は2023年10月からで、まだ間がありますが、同協議会は「今後早いうちから導入後を見据えたシステムの構築が大切である」との提起を行っております。
インボイス制度においては、売り手側と買い手側の立場で必要となる要件が異なります。以下、電子インボイスに係る買い手側の義務についての概要をまとめました。
【売り手側】
- 課税業者登録
- インボイス、電子インボイスの作成
- インボイスの提出、電子インボイスの送信
- インボイス、電子インボイスの控えの保管
- 7年間保管後の廃棄
【買い手側】
- インボイスの受領、電子インボイスの受信並びに確認
- 支払伝票の起票並びに承認
- 支払い手続き
- インボイス、電子インボイスの保管
- 管理帳票の整備
- 社内監査、国税監査への対応
- インボイス、電子インボイスの7年間保管並びに期限後の廃棄
電子インボイスにおいては特に、データの完全性、非改ざん性、なりすまし請求の防止、等への対策が重要になります。
電子インボイス制度に対するシステムについては、2020年7月に電子インボイス推進協議会(EIPAエイパ)が設立され、官民連携で中小・小規模事業者から大企業までのデジタルトランスフォーメーション(DX)の促進を図ることになっております。2020年12月には、標準仕様として国際的に普及している「PEPPOL(ぺぽる)」を採用することを決定し、2021年6月末までに日本版電子インボイス標準仕様が作成され公開されることになっております。
弊社は、この情報に基づきeRIMS経費支払管理システム プラチナ版( 電子帳簿保存法対応)を改訂し、対応準備を致しております。これにより、経費支払業務のペーパレスを一層促進し、お客様の経費支払業務の更なる効率化に寄与できるように努めてまいります。
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