経費支払管理の本格業務改善とは
平素から地方銀行、信用金庫の皆様方にあたたかいご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。
厳しい市場環境の中、業務改善、コスト削減、そして法令順守が求められ、皆様方におかれましては、日夜様々な課題に取り組まれている事と存じます。
昨今の具体的な課題の一つは、ペーパーレス化、そして目前に迫る消費税改正への対応です。
お陰様で20年、金融機関の業務改善に携わったその経験を基に、提案を申し上げます。
いよいよ始まる!2019年10月から消費税が10%に
2段階で改正される消費税対応
- 令和元年10月(区分記載請求書保存方式開始)
- 令和4年10月(インボイス(適格請求書)制度開始)
これらの事で、次のことが大幅に変わります。
- 請求書の方式
- 請求書等の保存義務
- 電子インボイスへの対応
- 帳簿の整備
的確な対応ができないと、仕入れ税額控除ができず、消費税を余分に納付しなければなりません。
これらに対応する為には、経費支払管理のシステム
強化が必要不可欠です。
税制改正の3つのポイント
ポイント1請求書の方式が変わります
ポイント2 請求書等の保存義務並びに帳簿の保存義務
仕入税額控除の要件は次のように変わります。
現行 | 区分記載請求書等保存方式 令和元年10月~令和4年9月 |
インボイス制度 令和4年10月~ |
---|---|---|
仕入の事実を記載した 帳簿の保存 |
一定の記載事項が追加された仕入れの 事実を記載した帳簿の保存 |
一定の記載事項が追加された仕 入の事実を記載した帳簿の保存 |
請求書等の客観的な 証拠書類の保存 |
一定の記載事項が追加された請求書等 (区分記載請求書等)の客観的な証拠書 類の保存 |
適格請求書(インボイス)の保存 |
ポイント3 電子インボイスが認められます
従来保存不要であった“電子的に交付された請求書等”は、保存が必要になります。
また、インターネットを通して送信される“電子インボイス”は仕入税額控除のため電磁的記録の保存が必要になります。
消費税改正への対応は従来通りの経費支払処理では難しく、システムの強化が必要です。
弊社システム【eRIMS(リムス)シリーズ】は導入実績も多く、制度改正に対応するとともに、経費支払業務の大幅な改善を実現します。
- 経費の支払申請をオンライン化します
- 経費支払処理のチェック、支払処理、伝票処理を集中化して、業務処理を効率化します。
- 把握が難しかった経費支払実績をDB化して分析を可能とします。
- 契約管理と連携して、定期的支払処理を大幅に効率化します。
- 経費伝票、請求書等をDB化して保管します。インボイス制度への対応が可能です。
- タイムスタンプの利用が可能です。タイムスタンプにより、紙伝票の保管が不要になります。